「免許取得したぞ!いよいよ車に乗るぞ!」
そんなとき、少し気になるのが初心者マークの取り扱いですよね。
「いつまで貼るのか」「どこに貼るのか」「貼らないと違反なのか」など、疑問に思うことがたくさんあると思います。
これから快適なカーライフを過ごすためにも初心者マークの取り扱いについて知っておきましょう。
初心者マークはいつまで貼るの?
車の初心者マークは、法律上、免許を取得してから1年間は貼り付ける義務があります。
例えば、4月1日に免許を取得した場合は、翌年の3月31日までは貼り付けておきましょう。
道路交通法にも明記されています。
初心運転者標識等の表示義務
第七十一条の五
第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。道路交通法 – 電子政府の総合窓口
なお、運転技術に不安があって1年以上初心者マークを貼り続けることに関しては、特に罰則はありません。
違反すると罰金?
「初心者マークはカッコ悪い」「もう運転に慣れたから大丈夫」
と思われる人がいるかもしれません。
しかし1年未満で勝手に外してしまうと、4,000円の罰金、1点減点になりますので注意してください。
検問などで警察官に免許証を提示した際「あなた初心者運転の期間なのに初心者マーク貼ってないですね」と指摘されたら罰金と減点です。
余計なプライドは捨てて期間中は貼っておきましょう。
表示しない場合、道路交通法違反になります。
反則金 4,000円
行政処分点数 1点自動車の運転者が表示する標識(マーク)について – 警視庁
どこに付けるの?
初心者マークは車の前面と後面の両方に付けなければいけません。
前から来る車、後ろから来る車のどちらにも気付いてもらう必要があるためです。
ですので「前だけ」「後ろだけ」という貼り付け方はNGです。
初心者マークは「マグネットタイプ」と「吸盤タイプ」の2種類が一般的ですね。
「マグネットタイプ」の場合は車の外装にペタッと貼り付ければOKです。
雨の日でも外れることはまずありません。
一方の「吸盤タイプ」は走行中に外れて飛んでいく可能性がありますので、車内に貼り付けるようにしましょう。
なお、フロントガラスには法律で定められたもの以外の装着は認められておらず、初心者マークの貼り付けはNGです。
違反すると罰則がありますので注意してください。

つけっぱなしでもよい?
初心者マークを車に乗るたびにつけたり外したりするのは面倒くさいと思われる方がいるかもしれません。
つけっぱなしにすることで「手間がかからない」「貼り付け忘れがない」というメリットはありますが「盗まれる」という観点からすると、つけっぱなしはおすすめできません。
初心者マークは自動車教習所の卒業時に記念品としてもらえたり、100均ショップでも売っていますので、そんなに高価なものではありません。
ですので本気で盗むということはあまりないと思いますが、イタズラで盗まれるリスクはあります。
盗まれると新しい初心者マークを買う手間がかかりますし、何より、盗まれてから新しいマークを貼り付けるまでは車を運転すると違反になります。
当然のことながら盗まれて得することは1つもありません。
ですので、駐車場に停める際には初心者マークを外して車内に保管しておくことをおすすめします。

まとめ
初心者マークは他のドライバーに対して注意をしてもらうための大事な標識です。
初心者マークを貼り付けておくことで、無理な追い越しや幅寄せをされる可能性はぐっと減らすことができます。
安全運転を続けるためにも、意図的に外したり、貼り付けを忘れてしまわないように心がけてくださいね。
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