実は違反!?車のお守りの設置場所について

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今年も一年、無事故・無違反で過ごせますように

交通安全を祈願して、車のお守りを購入されている方も多いと思います。

吸盤でくっつけるタイプ、ぶらさげるタイプ、外装に貼るステッカータイプなど種類も様々ですね。

でも実は、安全上の観点からフロントガラスにお守りを貼り付けることは保安基準違反になりますので気をつけてください。

「道路運送車両の保安基準」で以下のように定められています。

前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、
塗装され、又は刻印されていてはならない。

一 整備命令標章
一の二 臨時検査合格標章
二 検査標章
二の二 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
三 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4におい
て準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除
外標章
四 道路交通法第63条第4項の標章
五 削除
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定
めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

道路運送車両の保安基準 第29条4(窓ガラス) – 国土交通省

基本的には自動車の走行上どうしても必要なもの以外はアウトだと考えておきましょう。

個人の趣味で設置するような装飾品はすべて保安基準違反です。

 

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保安基準違反の罰則

保安基準を違反すると以下のような罰則が科せられる可能性があります。

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則」って…嫌ですよね。

何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰則が科せられます。

不正改造した際の罰則等 – 国土交通省

フロントガラスにお守りを付けていると、検問などに遭遇した場合に指導される可能性があります。

お守りを付けていただけで罰金や懲役までの厳しい措置になるかどうかはその時の警察官次第ともいえますが、指摘されれば反論はできませんので、フロントガラスへのお守りの装着は止めておきましょう。

お守りをつけて違反になっては何のためのお守りか分かりませんよね。

 

お守りはどこに設置するべきか

お守りは保安基準違反にならない場所に設置するようにしましょう。

フロントガラス周辺は運転手の視界の妨げになる恐れもありますので、後部座席側に設置がおすすめです。

ただ「せっかく買ったのだから運転中も見える場所に置いておきたい」という場合は、ダッシュボード周辺に置いておかれるとよいでしょう。

交通安全を祈願するお守りですから、それが原因で事故や罰則を科せられるような事態は避けたいですね。

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